寄与分請求を弁護士に依頼するメリット

 寄与分という制度は被相続人の財産の増加や財産減少の抑制に貢献した特定の相続人の相続分を多くすることによって、相続人間の公平を図る制度ですが、あくまでも認められるのは「特別な」寄与に限ります。

 このような寄与分に関して弁護士を依頼することで、次のようなメリットがあります。

1 遺産分割協議がスムーズに進む

 寄与分は、すべて裁判所を介して決めなければならないわけではありません。

 相続人の間で遺産分割協議をして、特定の人の寄与分を決めることができます。調停や審判といった裁判所を介した制度を利用する前に弁護士に依頼をすることで、他の相続人に対して、自分の寄与分を認めてもらえるよう交渉してもらうことができます。

 遺産分割協議については、こちらのページをご覧ください。

2 調停や審判で寄与分を認めてもらえるような活動をしてもらえる

 協議によって、自分の寄与分を認めてもらえない場合は、裁判所に対して調停の申立てを行なうことができます。

 また、調停においても解決が図れない場合には、審判という手続により、裁判所に寄与分を定めてもらえるよう求めることができます。調停の段階でも、審判の段階でも、寄与分を認めてもらうためには、客観的な証拠を収集し、説得的な主張を行なう必要があります。

 認めてもらえるのはあくまでも「特別な」寄与だけですから、専門的知識のない一般の方が、証拠を集めて主張をしても、うまくいかないのが現実です。

 寄与分に関する立証活動を弁護士に依頼することで、有利な主張、立証を行なうことができます。

3 将来的に寄与分が認めてもらえるように行動できる

 まだ相続が発生していない場合、現在自分が行っている事業の手伝いや介護などの活動が将来的に寄与分として認められるかどうかが心配になることがあります。

 その場合にも、弁護士に相談することで、自分の活動が寄与分として認められやすい活動がどうかアドバイスをしてもらえます。

寄与分のご相談なら、横浜の弁護士事務所、上大岡法律事務所にご相談ください。


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