寄与分に関する裁判所での手続き(調停、審判)
寄与分に関する調停
遺産分割にあたって、共同相続人のうち、亡くなった方の財産の維持、または増加について特別の寄与を行なった人には法定相続人の他に寄与分が認められます。
この寄与分は、相続人間で協議をして決めることができますが、その協議が整わないときや協議ができないときには、家庭裁判所に調停や審判を求めることができます。
裁判所には遺産分割の調停の他に別途寄与分の額を定めるための調停を申し立てることもできるのですが、実務上は、遺産分割調停の中で事実上寄与分に関する話し合いもしていくことが多いです。
調停手続では、裁判所の調停委員が当事者双方から事情を聞いたり、必要に応じて当事者が資料を提出したりして、当事者間の合意を目指した話し合いを進めていきます。
寄与分を定める審判
調停において話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、審判手続が開始されます。
審判手続においては、当事者の話や当事者が提出した資料をもとに裁判官が特定の相続人の寄与分額と遺産分割の方法を決めます。これを審判と言います。
裁判官による審判がなされ、その審判が確定すると金融機関における預貯金の解約・名義変更や不動産登記名義の変更などができるようになります。
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