遺産分割問題解決の流れ
遺産分割を行うにあたっては、次のような流れで検討する必要があります。
話合いで解決する方が無難なのか、それとも調停や訴訟などで争うべきなのかは、正確な法律知識はもちろんのこと、実務での取扱や判例などの知識も必要です。
1 亡くなった方が生前、遺言を書いていて、その遺言書が無効とならない場合
原則として遺言書の内容のとおりに分配されます。
ただし、法定相続人には最低限相続できる割合(遺留分といいます)があります。
たとえば、子どもが2人いるのに、遺言書に「遺産はすべて長男に相続させる」と書かれていた場合、他の子どもは、長男に対して遺留分を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。
2 遺言書がないか、あっても無効の場合
遺言書がない場合は、民法で定められた相続人(法定相続人)が、民法で定められた割合(法定相続割合)を相続します。
ただし、特別受益や寄与分が認められた場合は、法定相続割合とは異なる割合を相続することもあります。
遺言書があっても、法定の要件を満たさず、無効となる場合も同様です。内容や作成経緯に納得がいかない場合には、弁護士に一度相談してみるといいでしょう。
3 全員の合意がある場合
法定相続人や、遺言書の中に名前が挙がっていた人全員の合意があれば、その合意のとおりに分けることになります。遺言書のとおりに分けなくてもよく、また、法定相続割合どおりに分ける必要もありません。
不動産の登記や金融機関の手続の関係から、遺産分割協議書を作成する必要があります。
4 手続の流れ
相続問題の解決の流れは、次のように、相続調査から始まり、相続人同士の協議でまとまらない場合は最終的には審判や訴訟で決着をつけることになります。
遺産分割協議は法定相続人全員で行うことが必要です。
法定相続人を1人でも抜かしたまま遺産分割協議を成立させてしまうと、協議をやり直さざるを得なくなる可能性もあるので、親族関係が複雑な場合などは、あらかじめ、弁護士に相続調査を依頼した方が無難でしょう。
遺産分割協議
法定相続人と相続財産が確定したら、法定相続人同士で遺産の分け方を話し合います。これを遺産分割協議といいます。合意ができた場合は、その内容に基づいて、遺産分割協議書を作成します。
相手方に押し切られて不利な内容で合意してしまわないよう、あらかじめ弁護士に相談した方がいいでしょう。
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てることになります。調停は、全員が合意しなければ成立しませんが、中立の立場にある調停委員を介して話合いをすることで、感情的な対立が押さえられ、話がまとまりやすい傾向にあります。
もっとも、調停委員は法曹資格のない人がほとんどであり、どちらかに肩入れしたり、説得的な話ができない方も多いので、弁護士が代理人についていない場合は注意が必要です。
審判
調停が不成立となった場合は、審判となります。審判は、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、遺産の分け方を指定する手続です。出された審判の内容に納得がいかない場合は、審判がなされてから2週間以内であれば、上級の裁判所に対して不服申立をすることができます。
提訴(訴訟)
法定相続人の範囲、相続財産の範囲、遺言書の有効性などについて争いがある場合は、上記の流れとは別に、訴訟で決着をつけることになります。
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