特別受益が問題になる場合
特別受益とは?
特別受益は、相続人同士の公平を図るための制度です。
被相続人(亡くなった方)の生前に、いろいろな援助を受けていた相続人が存在する場合、その相続人は、すでに遺産を先にもらっていることになります。
その方が、法定相続割合どおりに遺産をもらうと、他の相続人よりももらいすぎ、ということになってしまうので、それを調整するための計算方法が、「特別受益」です。
特別受益が問題となる場合
次の家族を例に、特別受益が問題となる場合を説明します。
被相続人:父親
相続人:長女と次女(姉と妹)のみ(母親は父親よりも先に他界)
特別受益にあたる可能性が高い例
- ・姉が、自宅不動産を購入した際に、父親が1000万円を援助のために贈与した
- ・姉が、会社を興した時に、父親が開業資金として1000万円を援助のために贈与した
- ・姉が、結婚する際に、父親が結婚式と新婚旅行の費用として1000万円を贈与した
- ・姉が、海外留学する際に、学費と生活費として1000万円を援助のために贈与した
- ・姉の夫が、数年間無職だったために、その間の生活費として1000万円を父親が援助のために贈与した
このような場合、妹の方も姉と同程度の援助を受けていなければ、姉は特別受益を得たということになり、姉の相続分は妹よりも少なくなります。
いくらなら特別受益にあたる、という基準はなく、その家の資産状況によって裁判所の判断も分かれます。
また、姉が援助を受けたことを裏付ける証拠が、直接でも間接でも何かしらあればいいのですが(例:親の通帳に履歴が残っている、母親の家計簿に記載がある、年賀状に記載がある等)、姉もそれを否定し、証言できるのも妹だけ、という場合は、裁判所に認めてもらうのが難しくなることもあります。
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