弁護士に相談するタイミング
弁護士によっては、「後遺障害の症状が固定してから相談に来て下さい」という方もおられるかもしれませんが、当事務所の経験からは、納得の行く賠償金額を得るためには、交通事故後、なるべく早く弁護士にご相談なさることをお勧めします。
【理由その1】:後遺障害の等級認定においても弁護士のアドバイスが必要
後遺障害の等級認定は、診断書やカルテの他、MRIなどの画像診断も参考に判断されます。高次脳機能障害の場合は、同居の家族の報告書も参考にされます。
後遺障害は等級が1つ違うだけで賠償金額が大きく変わってくるのですが、高い等級認定を得るためには、こういった資料に必要な情報が記載されていることが必要です。また、その前提として、どういった症状があるかを患者がしっかりと医師に訴え、カルテに記載しておいてもらうことが必要です。
また、高次脳機能障害の場合、物忘れも症状の一つですので、本人が異変に気づいていない場合もあります。そういった場合は、家族も気になる点をメモしておくことが必要です。
もちろん、弁護士は医学的知識においては素人ですから、医師にあれこれ指図することはできませんが、裁判例などを踏まえ、「こういった情報があれば認定を受けやすい」といったことをアドバイスさせていただくことができます。場合によっては、診療に同行させていただくこともあります。
また、事故直後にしかるべき検査を受けておかないと、後遺障害が残っても事故との関連性を証明できない場合があります。さらには、しかるべき治療を受けていないと、後遺障害が残っても、「患者本人が治療に不熱心だったから後遺障害が残った」と認定されてしまう場合もあります。
いったん等級認定がなされても、認定に不満があれば異議申立てをすることはできるのですが、過去に遡って治療をやり直してもらうことはできないので、等級認定を上げることは容易ではありません。
等級認定がなされた後に、認定に不満を抱いて相談に来られる方が多いのですが、納得のいく等級認定を得るためには、治療の初期段階にご相談に来ていただきたいのです。
【理由その2】過失割合について不利な話をしてしまわないように
治療に長期間かかる場合、先に物損についてだけ先に示談するというということがあります。示談すること自体は構わないのですが、問題は過失割合です。
物損について、納得の行かない過失割合で合意してしまうと、その過失割合が既成事実となって、後の人身損害(治療費、慰謝料、逸失利益など)の示談の際に、その過失割合を覆すことが難しくなってしまうことがあります。なぜなら、物損だろうと、人身損害だろうと、同じ事故から生じた損害である以上、理屈の上では過失割合は同じはずだからです。
当事務所に相談に来られる方の中には、「保険会社が提示してきた過失割合が納得いかない」とおっしゃりながら、よくよく資料を見てみると、事故直後に、その割合で既に物損について示談してしまっていた、という方が多くおられます。事故直後の混乱している状況で、保険会社から「物損について先にお金を払います」と言われると、あまり考えもせずに示談してしまう方が多いようです。
納得のいかない過失割合を強要されないためにも、早めに弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。
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