新着情報一覧

保険代理店様向け交通事故セミナーを開催します

2015年11月17日(火)18:30より「保険代理店のための交通事故勉強会」を開催いたします。 既に当事務所からの郵便をお受け取りになられている代理店様以外にも,ご興味のある代理店様がいらっしゃいましたら是非この機会にお申し込みください。 詳細及びお申し込みは,こちらをご覧ください。
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(交通事故)後遺障害等級「非該当」の判断に対して異議申立を行い、後遺障害等級が認められた事例

<横浜市の女性からの交通事故相談> 保険会社による後遺障害等級「非該当」という結果について、弁護士が資料を精査し依頼者の追加検査を経て異議申立を行った結果、後遺障害等級14級が認定された。これをもとに相手方保険会社と損害賠償の金額交渉を行い、結果的に損害賠償額を約240万円増額することができた。 依頼者属性 女性 主婦 30代 主な争点  後遺障害の有無 【当事務所に相談した経緯】  依
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(交通事故)双方走行中の事案で、当方過失割合ゼロを獲得した事案

横浜市の男性からの交通事故相談 四輪車同士の双方走行中の衝突事故の事案では、一方の過失割合がゼロとなることはめったにないが、詳細な現場報告書を弁護士が作成し、相手方の損害保険会社に当方相談者の過失ゼロを認めさせた。 事故発生時の状況  右折レーンを走行中の相手方車両が直進レーンに割り込み、直進レーンを走行中の依頼者車両と衝突した事案。3車線のうち右側2車線が右折レーンという特殊な交差点であり
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(交通事故)後遺障害等級10級、2000万円を超える賠償金を獲得した事例

<藤沢市の男性からの交通事故相談> 車と歩行者の事故。被害者は頭部、顎、腰部、上肢、下肢等を負傷し大怪我。事故直後に被害者の家族から弁護士に依頼。結果、後遺障害等級は10級。2,000万円を超える賠償額で示談。入院中の被害者や家族は、相手側の横柄な保険会社担当者から解放され、治療に専念することが可能に。また、早期に弁護士に依頼することで、適切な後遺障害等級を獲得できた。 <事故発生時の状況>
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(相続)相続人の1人が父親の口座から多額の現金を引き出しており、その返還が認められた事案

1.当事者の関係 父親が死亡し、相続人は長女と二女という事案で、二女から依頼を受けた。 2.相談の経緯  父親が亡くなり、二女が父親名義の預金残高を調べたところ、生前に父から聞いていた額よりもだいぶ少ないから不審に思ったということであった。 3.弁護士の対応  まずは、父親の口座の取引履歴を取り寄せた。  すると、父親の死亡直前に、ATMから毎日、限度額いっぱいの額が引き出され、総額が
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(交通事故)当初保険会社の提示額から600万円増額された事例

<横須賀市の女性からの交通事故相談> 自転車と歩行者の事故。被害者は頭部を負傷し難聴に。後遺障害等級は12級。保険会社の提示額は180万円であったが、弁護士による交渉で620万円増額させ800万円で示談した。慰謝料については裁判基準の8割の金額で合意。裁判なら満額回収も可能だが、被害者が早期解決を望んだため裁判を避けた。 <事故発生時の状況> 自転車対歩行者の事故。自転車に後方から追突された
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(相続)親の家計簿から生前贈与や寄与分を計算し審判で認められた事例

事案の内容と依頼の経緯  兄弟同士の遺産分割の事例。  長男は若い頃から借金を繰り返し、兄弟の父母は生前から長男の借金の肩代わりをしていた。また、長男は生活費もままならない状況だったので、兄弟の母親は、毎月のように長男に小遣いを与えていた。  このような経緯があったことから、父母は、遺産は次男に多く相続させたいと考え、次男もそのつもりだったが、父母は遺言書を残していなかった。  次男は遺産
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(交通事故)死亡事案、保険会社の当初提示額0から6000万円で和解した事例

<川崎市の女性からの交通事故相談> 車による自転車の巻き込み事故の事例。数週間後に死亡した被害者の家族からの依頼。相手側の保険会社は、被害者の過失により生じた事故であるとして、賠償金提示額は0円。交渉の余地がないことから、訴訟を提起。被害者に大きな過失はないことを主張立証した結果、裁判所は被害者の過失は30%であることを前提に和解案を提示。最終的に賠償金6000万円で和解が成立。 <事故発生時
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(交通事故)当初保険会社の提示額から440万円増額された事例

<横浜市の男性からの交通事故相談> 車と車の右直事故。被害者は頚椎捻挫(むちうち)の傷害を負った。後遺障害等級は12級と認定された。保険会社の提示額は当初160万円であったが、弁護士が交渉することにより440万円増額させ600万円で示談した。 <事故発生時の状況> 車対車の右直事故。被害者は頚椎捻挫の傷害を負った。 <相談・依頼までの流れ> 後遺障害等級は12級。保険会社から16
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(不動産)約束違反の借り主に対するアパート退去請求の事案

依頼の経緯  依頼主は横浜市にあるアパートのオーナー。築年数が40年を超え、「古いアパートを建て替えたいので、多くの住人には退去してもらったが、最後の一人が拒否し続けている」とのご相談で、当弁護士事務所に依頼。  アパートのオーナーは、退去までの期間を十分に取り、引っ越し代などの保証も対応していた。  事情を詳しく聞いてみると、賃貸借契約では「住居用」という約束になっているのに、その借り主は
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