特別受益の具体例と計算方法
特別受益とは、相続人同士の公平を図るための制度で、被相続人から生前に援助を受けていた相続人は、すでに遺産を先にもらっている扱いとなる制度です。
親から長期間にわたって生活費の援助を受けていた場合、この金額が特別受益に当たるのかについて、解説します。
典型的な特別受益
親から生前に次のような高額な経済的援助を受けた場合は、多くの判例でもあるように特別受益に当たります。
例:父親が死亡した。遺産は4000万円。相続人が長男と次男の2人。
- ・兄が自宅を買う時に、父親に2000万円を出してもらった
- ・兄が、事業を始める際に、父親から2000万円を援助してもらった
- ・兄が、結婚する際に、父親から結婚支度金として2000万円をもらった
- ・弟は高卒だが、兄は大学の医学部に進学し、学費の合計額が2000万円になる
- ・兄が2000万円の借金を父親に代わりに払ってもらった
弟がこういった援助を受けていない場合、相続分は次の計算方法によって算出されます。
計算方法
(1) 兄の特別受益を、遺産総額に足します。
遺産:4000万円+兄の特別受益:2000万円 = 6000万円
※計算上、兄の受けた利益を遺産の額に戻すことを「持ち戻し」といいます。持ち戻しの詳細は、こちらをご覧ください。
※戻して計算上増えた遺産のことを「みなし相続財産」といいます。
(2) 各自の相続分を計算します。
兄の相続分:6000万円 × 1/2 – 2000万円 = 1000万円
弟の相続分:6000万円 × 1/2 = 3000万円
なお、父親が遺言などで、「長男への贈与は特別受益とは判断しない」といった言葉を残していれば、特別受益としては計算されません。
これを、「持ち戻し免除」といいます。遺言ではなくても持ち戻し免除が認められる場合もありますが、この場合においても、遺留分を侵害することはできません。
裁判所がどのような場合に特別受益として認めるかは、各家庭の資産状況や贈与の事情などにもよって変わってきます。また、そういった事情があっても、裏付ける証拠がないと、裁判所はなかなか認めてくれません。
相続割合について納得できない方、または交渉の相手から特別受益を主張されて困っているという方は、弁護士にご相談ください。
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